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医療費控除 コンタクトレンズ [医療費控除 コンタクトレンズ]

医療費控除 コンタクトレンズ



年度末の確定申告の際の

医療費控除。


コンタクトレンズの処方その対象となるのでしょうか?



残念ながら、

通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。



ですが、

眼科医による治療の一環として装着する眼鏡やコンタクトレンズは

医療費控除の対象となっています。


例えば、

弱視、斜視、白内障手術後等々・・・の方々が、

眼科医の処方箋に基づいて、作った眼鏡やコンタクトに限って

医療費控除の対象となります。





ただの近視では

対象外なので、ご注意を。










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